社労士&診断士「中宮経営労務マネジメントオフィス」へようこそ

 

当オフィスはお客様の立場に立った、ご満足いただけるサービスを

ご提案いたします。

 

「お客様利益の最大化に貢献」

「専門的・革新的サービスの提供」

をモットーに、必ず御社のビジネス成功のお役に立てるものと

考えております。 

 

 

石川県賃上げに向けた収益力強化補助金について        2026.2.20

企業の持続的な賃上げを可能にする「稼ぐ力」の強化を支援する補助金です。

 

〇対象:石川県内に本社または主たる事業所を有する中小企業・小規模事業者

〇賃上げ要件:令和8年1月1日~令和8年9月30日までの間に企業の全社員(雇用保険被保険

    者)一人当たりの平均給与を令和7年12月支給分と比較して4%の増加。

    ※レオ和6年12月と比較して8%増加も対象。

〇経営計画策定要件:持続的な賃金引上げのための投資等により企業の持続的な収益力強化を

    図る経営計画を策定し、認定支援機関の認定を受けることが必要。

〇助成内容

    助成率:中小企業2/3,小規模事業者3/4

    助成上限額:600万円(下限:30万円)

〇申請期限

    交付申請期間:令8年4月30日

〇実績報告期限

    事業実施期限:交付決定後、令和9年1月29日まで

    実績報告期限:事業完了後1ヶ月以内または令和9年2月12日までのいずれか早い日

〇問合せ先:石川県賃上げ事業者支援センター 0120-500-912

            特設サイト:https://j-lppf2.jp/isk-chinagehojo/

 

2025年4月~ 雇用保険法、育児介護休業法の改正について

20254月から多様な働き方への支援として、雇用保険と育児介護休業法で改正や新たな制度の創設が予定されています。 

会社、従業員とも改正内容を知り、事前の準備が必要と思います。

 

【雇用保険法関連】

20254月~)

 ① 高年齢雇用継続給付金の変更

     給付金の上限が15%から10%に引き下げられます。

 ② 出生後休業支援給付の創設

    両親ともに14日以上の育児休業を取得する場合に28日を上限に支給されます。

 ③ 育児時短就業給付の創設

    2歳未満の子の養育をする短時間勤務者に賃金の10%を上限に支給されます。

 ④ 自己都合退職の給付制限期間の見直し

    2ヶ月から1ヶ月に短縮されます。

202510月~)

 ⑤ 教育訓練休暇給付金の創設

    指定教育訓練のための休業(無給)の場合に基本手当額が支給されます。                           

【育児介護休業法関連】

202541日~)

 ① 子の看護等休暇の見直し

    子の看護休暇の対象期間の延長

    取得事由の拡大

    労使協定による6か月未満労働者除外の廃止

 ② 所定外労働時間の制限(残業免除)の対象拡大

    残業免除対象者の期間延長

 ③ 取得状況公表義務と次世代育成支援法対策強化

    公表義務対象企業の拡大

 ④ 介護離職防止のための雇用環境整備

    介護両立支援が円滑に行えるための措置の義務化

 ⑤ 介護離職防止のための個別の周知・意向確認

    介護を申し出た労働者に対する面談と意向確認の義務化

2025101日から)

 ⑥ 子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡大として

     育児休業等制度の周知、意向確認と個別の意向確認内容への配慮

     新たな措置の実施、適切な時期での個別面談と意向確認の実施

 

企業様向けセミナーのご案内

弊オフィスではお客様の要望に応じて個別企業の社員様向けセミナーを行っております。

ご要望がございましたらご相談下さい。

 

・ハラスメント防止セミナー

・労働時間、働き方改革関連セミナー

・労務管理コンプライアンスセミナー 

・安全衛生、リスクアセスメントセミナー

・新入社員セミナー           等

 

ハラスメント防止研修

2022年4月よりパワハラ防止法(労働施策総合推進法)が中小企業も対象になりました。

この機会に社員への研修をご検討されていらっしゃる企業様がありましたら、弊オフィスで実施いたしますので、ご相談下さい。

ハラスメントの概要、判例を含めたセクハラ、マタハラ、パワハラの詳細説明 等

ご相談させて頂き内容を調整いたします。 

 

TOPICS

労働・社会保険料率の変更(令和8年3月分~)

労働・社会保険料率が変更になります。

注意:令和8年4月健康保険料に「子ども・子育て支援金」が付加されます。

社労士診断認証制度による経営労務診断

企業の「労務コンプラアインス」と「働き方の多様化対応」の状況を社労士が診断し、そのレベルに応じ認証を与える制度です。

チェックリストに従い診断を行い、その企業の労務コンプライアンス上の課題が把握できます。

また、人を大切にする企業」として信頼性の向上が期待できます。

関心のある企業は、ぜひご相談下さい。

 

経営労務診断のひろば|社労士診断認証制度と企業の経営労務診断情報 (sr-shindan.jp)

 

※事業承継やIPO、M&A実行の際の労務リスクの把握に有効な方法と考えます。

 

 

お知らせ

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支援事例が厚生労働省「働き方改革特設サイト中小企業の取り組み」に紹介されました

 https://hatarakikatakaikaku.mhlw.go.jp/casestudy/ File.153:真柄建設株式会社

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過去のお知らせ

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TEL:080-1966-5802

(受付時間9~18時)

 

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