使用者は、労働者の労働時間を適正に把握する責務が有ります。
使用者は、労働者の労働日ごとに始業・終業時刻を確認し、適正に記録しなければなりません。
・使用者が、自ら現認することによる確認
・タイムカード、ICカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎として確認
いずれかの方法により記録することとされています。
物理的にタイムレコーダー等の管理機器の未整備や事業場外労働で労働時間の適正な把握が困難な場合等で、やむを得ず労働者からの自己申告等の方法で労働時間を把握しなければならない場合もあると思います。
その場合について厚労省でガイドラインが作成されていますのでご参考にして下さい。
①自己申告を行う労働者や管理者に対して適正な管理が行えるよう、労働時間の考え方など十分な
説明を行うこと
②自己申告により把握した時間と入退場記録やパソコンの使用時間などから把握した時間との間に
著しい乖離が有る場合には、実態調査を実施し状況により補正を行うこと
③労働者が自己申告できる時間数に上限を設ける等適正な自己申告を阻害する措置を設けないこと
上記ガイドラインに従うことにより、労働者の労働時間の自己申告制の実施が認められます。