経営環境の変化から労働条件を変更せざるを得ない場合があると思います。
条件として法律に違反していなくても、体制を整えて慎重に行わなければ「不利益変更」として
無効と判断される場合があることをご存知ですか?
もちろん、労働条件を改善することが会社、社員両方にとって一番ではありますが、労働条件を
下げることを検討しなければならない場面も発生するかもしれません。
会社としては、そのような場合にも準備しておくことも必要と考えます。
1.降格などによる条件変更
就業規則等に降格により労働条件の変更が規定されている必要があります。
降格が規定されていれば、その内容に従い労働条件を変更することができます。
2.個々の労働者との契約変更による変更
会社にとって労働条件を変更しなければならない必要性と変更後の労働条件の内容が社会
通念上相当であることに加え、その変更後の労働条件について、労働者の自由な意思によ
る合意がされたことで変更が可能です。
3.就業規則等による変更
会社にとって労働条件の変更の必要性、変更による不利益の程度、変更後の労働条件が
社会通念上相当であること、変更にあたって労働組合等との交渉の経緯等を経ることが
必要となります。