労働法における競業避止義務とは、競争的な性質の取引を禁止する義務で、
1.在職中に使用者の不利益となる競業行為を禁止すること
2.退職後に競業他社へ就職を禁止すること
で労働者に対して要求されます。
但し、憲法で「職業選択の自由」が保障されており、その運用には十分な注意が必要です。
専門的にアドバイスさせて頂きますので、関心のある方はご相談ください。
1.労働契約として「競業避止義務」が成立していること。
2.上記1の成立の上で以下の点で有効性が判断される。
①守るべき企業の利益の有無 技術的な秘密や独自のノウハウ等
②従業員の地位 守るべき利益の関わりで判断
③地域的な限定 業務の性質等に照らして合理的な絞り込みがなされているか
④存続期間 業種の特徴や企業の守るべき利益を保護する手段として合理性があるか
⑤禁止行為の制限 業務内容や職種について限定したものか
⑥代替措置 賃金など
企業において「競業避止義務」を有効にするためには、以下の措置が必要と考えます。
1.就業規則で「競業避止義務」を規定する
2.業務内容や人を特定する
3.特定者には誓約書を提出させる